準防火地域内にログハウスを建てたい・・・に関する記事

質問
準防火地域内にログハウスを建てたいと相談を受けています。先日ある記事を読んでいると「防火地域・準防火地域内の耐火建築物・簡易防火建築物以外のもので,外壁の開口部で延焼のおそれのある部分のうち,隣地境界線,道路の中心線又は,同一敷地内の 2 以上の建築物相互の外壁間の中心線から,1階にあっては1m以上,2階にあっては3m以上の距離にある部分に設ける戸で,防火塗料を塗布した木材及び網入りガラスで造られたものは乙種防火戸とみなす。」(昭和34年12月4日政令第 344号)という防火戸の特例があります。とありました。地元の主事に確認したところ施工令110条が削除されているので無効だと言われました。建築基準法令データベースを見る限りでは現在有効となっているように思うのですが、誰か詳しい方教えて下さい。http://d-nintei.jp/HoureiDB2/jyo.asp?KIND=2&DATE=20100218&CODE=812000000000000000000&ID=30185

回答
乙種防火戸という規定は既にありませんし、私はその規定に辿りつけません。ひょっとして現在では削除され存在しないものだとか・・・。建築基準法施行令第110条は削除されています。告示第1360号「防火設備の構造方法を定める件」を参照して下さい。

出典:Yahoo!知恵袋

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