開発行為と再建築不可について役所へ・・・に関する記事

質問
開発行為と再建築不可について役所へ行く前に色々な意見や情報を教えていただきたく質問いたします。現在、競売物件である地方都市の中型店舗付きの案件を検討しております。その物件は平成元年頃に都市計画法の開発許可を受け宅地造成をしましたが(もともと畑)完了公告がされていないので現状では再建築不可となっておりました。ここで色々と疑問なのですが完了公告がなされていないのに立派な店舗が建っていると言う事に疑問があります、通常完了公告がなされなければ確認申請は下りないのでは?もしおりるのならば次回申請時にもおりるのでは?現状では確認申請を受けないのであれば完了公告をすればよいのですか?だいたいなぜ完了公告をしなかったのでしょう?店舗は県道沿いで周辺も同じように店舗が並ぶ場所ですから多分(予測)調整池・防火水槽・排水に関してもそれなりに作っているようにしか考えられません(現地確認しにいきましたが何分占有者・所有者がいるので実際にあるかは確認できませんでした)また、取得後に以前申請した開発許可に基づいて20年後の今現在に完了公告が出来るのでしょうか?出来るならば何が必要で何が設置されていればよいのかを知るすべはあるのでしょうか?(たぶん過去の申請書一式を所有者から入手するのは難しいと思うので) 色々な質問をして申し訳ないのですが役所に行く前に出来る限り情報や経験談がほしいので是非よろしくお願いします。

回答
すべての疑問は開発許可を出した役所の宅地課(開発指導課)で解決できると思いますが・・・。 恐らく・・・ その店舗、地下に構造物があるなど造成工事と一体となって建築工事を行う必要があるなどの理由で完了広告前の建築制限の解除承認(37条承認)を取得したと思われます。 これがあれば、建築確認申請は受け付けられます。 また、この開発行為は何らかの事情(開発業者の倒産など)により完了届が出されず完了検査が実施出来なかった、または検査に合格できなかった(開発許可で認められた設計と異なった箇所があった、またこれを是正できなかったなど)と考えられます。 20年前の開発許可であっても、開発許可図面通りに現地がなっていれば完了公告は可能です。 この場合、開発は継続した状態になっているため、現在の所有者に権利を移す、いわゆる開発の承継手続きが必要です。 これには当初の開発許可を取得した事業者から開発許可の権利を受け継いだ書類(契約書等)が必要です。 その上で、この開発許可図書は必ず役所で保存してありますから、これを現地と見比べ、図面通りに完成させるか、これが不可能なら現地に合わせて開発変更許可を申請し、完了届を提出、完了検査を受けます。 検査に合格出来れば完了公告がなされます。 競売物件にはいわゆる難しいものが多いので、十分調査を行ってください。 役所では、なぜ完了出来なかったのか、しつこく聞いてみてください。 以上ご参考になれば幸いです。

出典:Yahoo!知恵袋

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