2年前に耐震工事をリフォームかねて・・・に関する記事

質問
2年前に耐震工事をリフォームかねてしました。耐震改修費の補助(還付)や固定資産税の軽減などは申請できるでしょうか?その際、回収業者に何か書類を用意していただくのでしょうか?

回答
まず、耐震改修費の補助については、お住まいの市区町村によって補助制度の内容が異なることが考えられますので、市区町村役場に問い合わせることをおすすめします。ちなみに、私が住んでいる市ではそのような補助制度は設けられていませんでした。ただし、その代替措置として、耐震改修資金の一部を低利融資する制度が設けられています。 先ほども述べたとおり、お住まいの市区町村によって補助制度の内容が異なるとは思いますが、大きく分けると、費用補助のみ、費用補助+低利融資、(私が住んでいる市のように)低利融資のみ、この3タイプに分かれるのではないかと思われます。(耐震改修というものが最近クローズアップされているという事情から推測すると、補助も低利融資も存在しない市区町村というのは、ごくわずかではないのかな?というのが、私個人の考えです。) 次に、耐震改修に伴い固定資産税の軽減についてですが、制度そのものは存在しています。地方税法の中で定められていることですので、制度としては全国共通と考えて差し支えないかとは思いますが、これについても、お住まいの市区町村役場に問い合わせてみることをおすすめします。 ちなみに、私が住んでいる市で調べた耐震改修に伴う固定資産税の軽減制度は、以下に示すようなものでした。 (適用条件) 昭和57年1月1日以前に建築された一般住宅やマンションなどの居住用家屋(併用住宅については居住部分が2分の1以上のもの)で、次の要件に該当する建物 (1) 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事を行った建物であること。(マンションの場合は、建物全体で耐震基準に適合する必要あり。) (2) 耐震改修工事に要した費用が1戸当たり30万円以上であること。(マンション等区分所有家屋の場合、一棟全体の耐震改修工事費用を一戸あたりであん分した額が30万円以上であることが必要。) (3) 建築士などが発行した現行の耐震基準に適合した工事であることの証明を受けていること。 大まかにはこのような感じです。 ですが、この適用を受けるためには、工事完了後3か月以内に申告をしなければならないと決められています。あなたの場合は、改修工事を行ったのが2年前ですので、この申告期限をとっくに越していることになります。このため、市区町村役場であなたの申告を受け付けてくれない可能性が高いです。ただし、制度自体がまだ浸透していないということも考慮のうえで、3か月経過後であっても申告を受け付けてくれる可能性はありますので、早急に、お住まいの市区町村役場の固定資産税担当部署に問い合わせをすることを強くおすすめします。もし、申告を受けてくれるということであれば、その際に必要な書類を全て確認しておくのがよいかもしれませんね。 ちなみに2年前(=平成18年)の耐震改修工事で固定資産税の減額が受けられると仮定すると、床面積で120平方メートル分の固定資産税が半額になり、それが3年間受けられます。つまり、申告の提出が認められれば、平成19年度から21年度分までの3年間分の固定資産税の軽減が受けられる・・・というわけです。 長文+乱文で大変失礼いたしましたが、まず早急に役場に確認することを、強くおすすめします。

出典:Yahoo!知恵袋

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