家屋老巧化の為 賃貸契約書解除する・・・に関する記事
質問
家屋老巧化の為 賃貸契約書解除する。 その際 原状回復費用の請求を決定。 15年賃貸 築38年の木造モルタル戸建て。 大家さん側から依頼され契約書にサインしたのですが 不況で状況も変わり子供が高校進学や病気になり医療費がかかったり 大学受験も同じ時期なので 大変なのですが・・・ これに引越し費用とか 修繕費などかかると かなり厳しい・・・ 家屋老巧化?耐震工事・お子さんが結婚して住まれるからと言う事なら 建て直し改装工事される???と言う事と判断したのですが こちらの原状回復費用負担は 必要なのでしょうか???
回答
解体し、立て直す場合は、現状復帰させる対象物が存在しなくなるので現状復帰は必要ありません。敷金を使って現状復帰をされているケースがありますよね、ですから敷金も大家さんは使う理由がないので全額返還して当たり前だ!!と私が相談した弁護士さんは怒ってました…。 提示された書類に、家屋老朽化のためと明示されていたとの事ですが、この“家屋老朽化”とは、家屋診断士が診断士、裁判所でそれが決定されたものでしょうか?それとも、大家さんが築38年だから…とご自身で決めたことなのでしょうか。 もし、裁判所が決定したものでなければ、今お住まいのお家は法律上“老朽化”していないことになります。ですから、老朽化を以って契約解除をすることが出来ないのです。 私が以前契約していたアパートは、老朽化による契約終了の場合は金銭的保証は一切しないとうたわれていました。 大家さんが決めた老朽化でしたので、老朽化を以っての契約終了は存在し得ないとも、弁護士さんから説明を受けました。 前提理由が存在していないところでの出来事だからです。 早々に大家さんに裁判所で決定された“老朽化”なのか否かの確認をなされてください。 老朽化の裁判所が決定するまでには、私が住んでいた市では、早くて1年かかると言われました。 確かに、先の弁護士から、自分の子どもさんが住むために退去して欲しいといわれた場合は、退去せねばならないと説明されました。貸す部屋=余分な部屋。余分な部屋がなくなったとの法解釈が出来てしまうからだそうです。 私の過去の回答で、何件か“立退き”に関するものがあります。よろしければそちらもご覧ください。 法律ではなく、“大家さんの物差し”で事が進められないためにも、一度自治体で行われている無料法律相談などをご利用になられることお薦めいたします。
出典:Yahoo!知恵袋
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