契約をした新築一戸建てが、急傾斜地・・・に関する記事
質問
契約をした新築一戸建てが、急傾斜地崩壊危険区域だということがわかりました。この場合、契約の解除をする事が出来ますか?重要事項説明の時には、「急傾斜地法」の説明のみでした。(許可を受けなければならないとか、その程度)その他の制限の内容には「土砂災害防止対策推進に基づく土砂災害警戒区域」の指定区域外です。」と「宅地造成等規正法に基づく造成宅地防災区域の指定区域外です」と書いてあります。契約後、周辺環境を調べようと近くの小道を歩いていたら、「急傾斜地崩壊危険区域」の看板がありそのラインの中に自分が買う予定の敷地が入っていました。尚、物件を内覧した時も危険区域の説明は一切されておりません。現在、住宅ローンの仮審査が終わり、本審査に入るところで、引渡しは10月末になっています。この場合、契約の解除が出来ますか?
回答
急傾斜地崩壊危険区域 名前はいかにも怖そうですが、 指定区域にしていされると県や自治体で補強工事が基本的にされる事が多く定期的にメンテ、調査もされています。(指定されないと所有者がやるのがセオリーなので住民が指定を望む場合もあります) 崖のデータなども指定地域は管轄の部署が持っており閲覧も出来ます。 放置されていたり、データのなく、所有者多数で整備できない指定区域外の斜面より安心できる要素がある場合も多いです。 新築との事なので建築確認とは別に 斜面と建物の安全性を検討し、確認し、県知事の許可も受けているはずです。 名前だけでビックリしないで、総合的に、冷静にご判断ください。 自治体に聞いてもあたりさわりない事しか言ってくれません(言えない)ので心配でしたら、地域の建築士の相談窓口などにアドバイスをもらうといいですよ。 その上で手付け放棄など考えて、最終判断されるのは貴方です。
出典:Yahoo!知恵袋
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